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ひまそらあかねさんのポスト 公職選挙法 第百三十七条の二  2 何人も、年齢満十八年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。 石丸さん「小学生から手作りの選挙の投票用紙で応援のお手紙です!よみあげますね!」 「子供を政治で使うな」と…