(略)……
●婚姻関係が破綻したといえるかどうか
妻がどうしても離婚に応じてくれない場合は、最終的には裁判で離婚を認めてもらう必要があります。その場合は、妻の信仰や
布教活動が離婚原因にあたるかということが問題になります。
まず、信仰や布教活動そのものは離婚原因にならないと考えられます。日本では、信教の自由が憲法で保障されており、特定の
宗教を信仰したり宗教活動をしたりする自由が認められてます。信仰や布教活動そのものを裁判所が離婚原因として認めることは
間接的に信教の自由を制限することになるので、許されないと思われます。
もっとも、離婚原因の有無は、婚姻関係の破綻の有無によって決められます。そのため、信仰や布教活動が原因となり婚姻関係が
破綻したと認められる場合は、離婚が認められることもあります。
ただし、信教の自由の保障の観点からは、妻の信仰や布教活動が婚姻生活を営むうえで何ら影響を与えておらず、妻も夫に配慮
しているのに、夫が頑なに妻の宗教を認めていないというだけでは、離婚が認められない可能性もあります。
実際のところ、このようなケースはお互いが自分の考えに固執して譲らず、不仲になるということがほとんどでしょう。
いずれにしても、そのことを裁判所に認めてもらうために、妻の宗教活動の記録や、夫婦間での話し合いを録音等で記録化して
おく等の証拠集めが必要になります。
なお、妻が結婚の際に信仰のことを夫に告げていなかったことも、それ自体は離婚原因にならないと思われます。しかし、信仰の
ことを知った上で結婚したケースに比べれば、夫が妻に不信感を抱き、夫婦関係が不和になったとしてもやむを得ない面があると
評価される可能性が高いと思われます。
他の事情と併せてにはなりますが、妻が結婚の際に信仰のことを告げていなかったことは、離婚が認められやすくなる
事情の一つになり得るといえます。(以下略)
弁護士ドットコム
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引用元: ・【妻が「エホバ信者」だと偶然発覚】結婚時にも知らされておらず苦悩 離婚はできる?[R6/1/11]
事由は何にしたか知らないけど
ホント?
対抗するには自分が法律に詳しくなるしかないんじゃないかな
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