これについて鹿児島県内の受給者30人が最低限度に満たない生活を強いられているなどとして、国に1人あたり1万円の賠償を求めるとともに、自治体が行った支給額の引き下げを取り消すよう求めていました。
15日の判決で鹿児島地方裁判所の坂庭正将裁判長は「物価動向を勘案して生活扶助基準を改定すること自体は不合理とはいえないが、デフレ調整した厚生労働大臣の判断には、統計などの客観的な数値との合理的な関連性を欠く点がある。裁量権の範囲の逸脱、または、濫用があり、生活保護法に違反して違法だ」として、支給額の引き下げを取り消す判決を言い渡しました。
一方、賠償については「引き下げの決定が取り消されることで、原告らの損害が回復される」として訴えを退けました。
原告の弁護団によりますと、全国29の裁判所で起こされた同様の集団訴訟の1審判決は今回が24件目で、引き下げを取り消したのは去年10月の広島地裁に続いて13件目です。
判決後の記者会見で、原告側の弁護団の増田博団長は「なぜ苦しい生活をしている人の支給額を引き下げなければならないのか、裁判所が見事に判断した。合理的で説得力のある判決で国も控訴せず従うべきだ」と述べました。
また、生活保護費の引き下げによって食費や電気代を切り詰めた生活を強いられてきたという原告の80代の女性は「生活保護の支給額が徐々に下がっているのを感じ、みんなで闘おうと裁判に参加した。物価が上がっても、生活保護を受けている人は支給額が上がらず不自由を感じている。国にはこのことを少しでも考えてもらいたい」と話していました。
引用元: ・【正論】生活保護弁護団「なぜ苦しい生活をしている人の支給額を引き下げなければならないのか」
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