2024年1月17日 07時32分
原告のジョンソンさん(右)と会見し、「外国人の生存権を認めない問題ある判決だ」と訴える及川弁護士=千葉市中央区で
外国人に生活保護を受ける権利はなく、各自治体が旧厚生省の通知に基づき行う保護措置が認められなくても黙って受け入れるしかない-。ガーナ国籍のシアウ・ジョンソン・クワクさん(33)が千葉市に生活保護の開始などを求めた訴訟で、千葉地裁はそんな判決を下した。代理人の及川智志弁護士は「外国人の生存権を認めない、非常に問題ある判決だ」と強調した。(加藤豊大)
ジョンソンさんは慢性腎不全を患い、在留資格では就労も禁止になっている。2日ごとの人工透析が欠かせず、母国にも帰れないため、千葉市内の支援団体のサポートで何とか命をつなぐ。
閉廷後、千葉市内で開いた会見では、判決について「失望した」と言葉少なに受け止め、今後予定する控訴審に向けて「絶対にあきらめたくない」と力を込めた。
これまで外国人の生活保護は、生活保護法上の権利としてではなく、1954年の旧厚生省通知に基づき、各自治体が行政措置として恩恵的に実施してきた。
しかし、同省は入管難民法改正を機に90年、対象を永住・定住的な外国人に限ると通知。以降、ジョンソンさんのように保護を受けられない外国人が増えた。
300万人を超す在留外国人のうち、永住者や定住者らは4割ほど。及川弁護士は「日本の入管行政は排斥的な姿勢が非常に強いと感じる。ジョンソンさんのように働くことができない人に簡単に永住的な資格を認めるとは思えず、半ば強制的に帰国させればいいと思っているようだ」と指摘する。
その上で、「裁判所はなかなか判例を変更しないが、挑まなくてはならない。外国人でも日本に生活基盤があれば人として生きる権利は当然に認められるべきだ」と語った。
※関連ソース
ガーナ人男性への生活保護の支給認めない判決 千葉地裁|NHK 千葉県のニュース
https://www3.nhk.or.jp/lnews/chiba/20240116/1080022542.html
※関連スレ
「私は生きたい」生活保護却下の外国人男性訴え、発病で就労できず ★3 [蚤の市★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1705399370/
引用元: ・<「わたしはにんげん」外国人生活保護訴訟>地裁判決受け 原告ジョンソンさん会見「外国人の生存権認めぬ 問題ある判決」 [少考さん★]
ガーナ国民はガーナ政府が保護する
自国民の保護は国の責務。
自分の国にご相談ください。
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